不動産の登記簿謄本や遺言書原本など大事なものは貸金庫に入れる人も多いことから、故人の資産の中に貸金庫が見つかる場合もあります。
この貸金庫は相続人であれば、開けられるようにも思ってしまいますが、実は簡単には開けられないといいます。貸金庫は原則的に「本人以外が開けることはできない」ためです。
では、どのようにして開ければいいのでしょうか?
貸金庫が凍結される
貸金庫の借主が亡くなった場合、その貸金庫は凍結されるため、一切開けることができない状態になります。これは貸金庫だけではなく、銀行口座においても同様の措置が取られています。
通常の貸金庫では、本人以外の代理人が開けることができましたが、本人が亡くなった場合は貸金庫が凍結されるため、代理人が開けることは認められていません。相続人においても同様です。
貸金庫の相続が必要
貸金庫は本人以外の開け閉めが認められていないため、貸金庫の相続が必要になってきます。その必要な書類が多く、ここが一番大変で、ケースよっては凍結を解除できないままで終わることも多いです。
貸金庫の凍結を解除するために必要な書類
- 貸金庫名義書き換え依頼書(銀行にあります)
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 被相続人の貸金庫のカギ、貸金庫カード
- 遺産分割協議書(必要になる場合がある)
- 相続人全員の同意書(必要になる場合がある)
貸金庫を開ける際には、立ち合いが必要
書類が揃い、手続きが終わると貸金庫を開ける作業に入りますが、その際には相続人全員の立ち合いが必要です。ここも大きなハードルとなりますが、遺産分割におけるトラブルを避けるために求められています。
なかなか相続人全員が立ち会うというのも、難しいこともあるでしょう。その際には、公証人による立会いのもとで、貸金庫を開けることも可能です。公証人が立ち会う理由としては、貸金庫の中身を公正証書に記録し、内容物の抜き取りを防止することにあります。
意外にも難しい貸金庫の相続
貸金庫は本人が亡くなった後は、相続人でもなかなか開けられないということがよくわかりました。
このようなことを避けるためには、銀行に本人の死亡を伝える前に貸金庫を開けておくことも必要かもしれませんね。また、貸金庫を使っている人は、遺言書で貸金庫を開けれる人を指定しておくのもいいでしょう。