年齢が高くなるにつれ、医療費の負担が軽くなると思われがちです。しかし、定年退職後に加入する健康保険はほとんどのケースで現役時代と同様の3割負担となります。
高齢による病気のリスクは高まるのに、自己負担は変わらないのです。医療費は誰もが気になるもの。医療費のためにも貯蓄を持っておくこと、もしくは医療保険に加入しておき、しっかりとカバーしておきたいですね。
ようやく医療費が安くなる70代
60代は現役の時と同じ3割負担ですが、70歳になると、加入している保険者から「高齢受給者証」が交付されます。これで医療費の自己負担は2割(昭和19年4月2日以降生まれの人)となります。これは75歳から始まる「後期高齢者医療制度」まで続きます。
ちなみに「後期高齢者医療制度」の自己負担は1割となります。このように高齢になると医療費の負担率が下がりますが、逆に病気になるリスクは上昇します。自己負担が下がっても気が抜けないのです。
現役並み所得者は3割負担
70歳以上であっても現役並みの所得がある人は3割負担の対象です。具体的に現役並みの収入がいくらか気になりますが、下記の表で確認してみましょう。
後期高齢者医療 | 世帯内に課税所得の額が145万円以上の被保険者がいる場合 |
国民健康保険 | 世帯内に課税所得の額が145万円以上の被保険者(~74歳に限る)がいる場合 |
健康保険等 | 被保険者が70歳以上であって、その標準報酬月額が28万円以上である場合 |
ただし、以下に該当する場合は1割負担になります。
後期高齢者医療 | 世帯の被保険者全員の収入の合計額が520万円未満 (世帯の被保険者が一人の場合は383万円未満)である場合 |
国民健康保険 | 世帯の被保険者(~74歳に限る)全員の収入の合計額が520万円未満 (世帯の被保険者(~74歳に限る)が1人の場合は、383万円未満)である場合 |
健康保険等 | 被保険者及びその被扶養者(~74歳に限る)の収入の合計額が520万円未満 (被扶養者 (~74歳に限る)がいない場合は、383万円未満)である場合 |
負担割合には細かい区分があるので、自分がどこに該当するのか確認しておくことで慌てずに済むでしょう。