定年後の健康保険の選択肢として、子の被扶養者も視野に入れている人もいるでしょう。
被保険者の収入によって生活している家族は、「被扶養者」として健康保険の給付を受けることができます。一定の条件を満たすことが必要ですが、たくさんのメリットもあるのでおすすめです。
今回は「子どもの被扶養者になることのメリット」について、ご紹介します。
子どもと自分の両方にメリットあり
子どもの被扶養者になると、以下のようなメリットがあります。
① 保険料の負担がなくなる
被扶養者は、健康保険料を支払うことなく医療保険の恩恵が受けられます。
② 子どもが扶養控除を受けられる
子どもは親を扶養親族にすることで「扶養控除」を受けられ、所得税や住民税が軽減されます。ちなみに、扶養控除の金額は親の年収により異なります。
③ 子どもが医療費控除を受けられる
生計を共にする扶養親族の医療費は、所得控除の対象になります。つまり、自分の医療によって子どもに減税効果があります。
国民健康保険と税務署では扶養者の基準が異なるので注意
被扶養者と認められるための条件は、「国民健康保険」と「税務署」ではそれぞれ異なるので覚えておきたいです。
たとえば、自分の年収が160万円だった場合
国民健康保険で扶養家族と認められるための条件に「60歳以上の被扶養者は年収180万円未満でなければならない」、そして「扶養者の年収の半分未満でなければならない」とあります。
その一方で、税務署が定める条件は、収入が年金のみの場合は年収158万円未満である必要があるのです(年齢により異なる)。
つまり、年金を160万円受け取っている人の世帯は、先ほどの①のメリットは受けられても、②と③のメリットは受けられないのです。さらに、子どもの年収が自分の年収の2倍ないとすれば、①のメリットも受けられません。
「国民健康保険」と「税務署」の基準に違いがあることに注意したいのと、子どもの年収と自分の年金額を確認することが大切です。