2017年から65歳以上が雇用保険に加入できるようになりました。これを受けて「高年齢求職者給付金」制度が新設されました。
65歳以上の人が対象となる制度で知らないと損をしてしまうので、覚えておきましょう。
制度の内容
「高年齢求職者給付金」は、65歳以前に雇用されていた雇用保険被保険者が65歳に達した日以降の日においても引き続いて雇用され、65歳以降に離職して失業した場合に支給される給付金となっています。
65歳以前に雇用されており、65歳以降に離職し失業するというのがポイントです。
受給資格
① 離職による雇用保険の被保険者資格が無くなった確認を受けたこと
② 労働の意志や能力があるが、職業に就けない状態にあること
③ 算定対象期間に被保険者期間が6ヶ月以上あること
以上の3つすべてに該当すること
支給額
「高年齢求職者給付金」は、『基本手当日額×50日または30日』となります。一般被保険者の失業給付とは異なり、一時金として支給される1回限りの給付金となっています。
被保険者期間 | 高年齢求職者給付金の額 |
---|---|
1年以上 | 50日分 |
1年未満 | 30日分 |
離職した日の直前の6か月に毎月の賃金の合計を180で割ったものが、基本手当日額になります
補足
一般被保険者の失業給付と同様に、待機期間(7日間)があります。また、自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間があります。
しかし、求職申込みの日以後、失業の認定があった日の前日までの間にアルバイト等による収入がある場合であっても高年齢給付金の減額は行われません。
そのため、年金とのダブル受給ができることができます。この点については、一般の被保険者との大きな違いです。
コメント
一般の失業給付と違い、制限が緩い点が特徴です。
最大のメリットは、年金とのダブル受給も可能だということ。ほとんどのケースで被保険者期間が1年以上となりうるため、そこそこ大きい給付金額になります。

受給についてはハローワークで手続きする必要があるため、知らないとかなり損をしてしまいます。