年金は大きく分けると2種類に分かれますが、1つ目は国民年金や厚生年金などの公的年金等。2つ目は公的年金等以外の生命保険契約等に基づく年金。
今回は年金に関する控除や確定申告の義務の有り無しなど解説していきます。あとでトラブルにならないよう年金に関する基礎知識をしっかり覚えておきたいです。
控除について知る
雑所得の税金は原則として収入から必要経費と控除額を差し引いて計算となります。
公的年金に関する控除については「公的年金等控除」が用意されています。公的年金等控除の金額は年齢や年金収入額により異なっておりますので、下記の表でご確認ください。
公的年金等控除
年金を受け取る人の年齢 | (a)公的年金等の収入金額の合計額 | (b)割合 | (c)控除額 |
---|---|---|---|
65歳未満 | (公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は全額控除) | ||
700,001円から1,299,999円まで | 100% | 700,000円 | |
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 375,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 785,000円 | |
7,700,000円以上 | 95% | 1,555,000円 | |
65歳以上 | (公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は全額控除) | ||
1,200,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,200,000円 | |
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 375,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 785,000円 | |
7,700,000円以上 | 95% | 1,555,000円 |
例)65歳以上の人で「公的年金等の収入金額の合計額」が350万円の場合には、公的年金等に係る雑所得の金額は次のようになります。
(3,500,000円×75%)- 375,000円 = 2,250,000円
所得税計算上で年金の収入金額が控除額(公的年金等控除、基礎控除など)で控除しきれない場合や年金の確定申告不要制度(以下で説明あり)に該当しなければ確定申告が必要となります。
確定申告不要制度
上記の計算式によると多数の方が確定申告が必要となりますが、確定申告不要制度も設けられています。
それは、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下の場合は所得税が源泉徴収されることにより、確定申告が不要となるものです。ただし、公的年金等の収入金額が400万円を超えると、確定申告の義務が生じます。
また、公的年金等以外の所得金額が20万円を超える場合は確定申告をしなければなりません。事業所得や不動産所得がある場合も同様です。
逆に医療費控除などを適用すると還付になる場合は確定申告が不要でも、確定申告はした方がお得になります。
年金生活となっても、税金や確定申告との付き合いは終わらないこと。2020年には公的年金等控除の改正もあります。税金のことで困らないように基礎知識は抑えておきたいものです。