毎年2月15日(土日であればずれます)から確定申告が始まります。年金生活しているから確定申告は不要と思われがちですが、実は必ずしもそうとは限らないです。
もしかすると、損をしているケースもあります。年金受給者が確定申告が必要なケースを確認しておきましょう。
年末調整がない場合は要注意
会社勤めをしていない年金受給者の場合、年末調整がありません。よって、確定申告することで控除を受けられます。
まずは、公的年金の源泉徴収票を用意しましょう。用意したら、「源泉徴収税額」という項目があるので確認します。その金額が「0円」以外の方は確定申告をすることで、控除を受けることができます。
確定申告で取り戻せる税金
確定申告で取り戻せる税金は2種類。「所得税」と「住民税」となります。
この住民税を減らせることがポイント。国民健康保険の場合、保険料は住民税をベースに計算されます。住民税を下げるということは、払うお金を減らしつつ、還付されるお金があるということになるのです。
還付申告の期限
確定申告の期間は3月15日(土日があればずれます)となっていますが、「還付申告」の場合は期限を過ぎても受け付けられています。時間のある時に申告しておくと良いでしょう。