近年では相続によるトラブルが増えていると言います。昔では、遺産が高額のケースでトラブルが多発していましたが、ここ最近の傾向では少額でもトラブルになるケースがとても増えてきているためです。
家庭裁判所での遺産分割調停事件の約8割が5,000万円以下の事件となっており、うち3割は1,000万円以下の事件です。土地や家屋などを含む遺産分割は難しく、相続トラブルが発生しているとの調査結果があります。
自分が亡くなったあとに遺産によるトラブルは避けたいもの。そんな争いを避けるためにも、「遺言書」を残しておくことが大切です。
実はこの「遺言書」は3種類に分かれていることをご存知でしょうか。その3つとは「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」となっています。
それぞれの内容やメリット・デメリットを見ていきましょう。
自筆証書遺言
自宅で紙とペンさえあれば、いますぐできる遺言書です。今も昔もこちらが一般的でしょう。
メリット
- 自宅で作成できる(手軽)
- 費用がかからない(無料)
- 作り直しが簡単に行える
デメリット
- 記載内容に不備があると「無効」になる場合がある
- 紛失する可能性がある
- 内容が改ざんされる可能性がある
公正証書遺言
メリット
- 内容の不備や改ざんなどの心配が不要
- 紛失の心配がいらない(原本は公証役場で保存される)
デメリット
- 費用がかかる(財産の額により異なる)
- 作成の手間がかかる
- 証人が2人以上必要
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、内容を秘密にしたまま、存在のみを証明する遺言書のことです。ほとんどのケースで選択されないため、この存在を知らない人もいるでしょう。
メリット
- 改ざんなどの心配が不要
- 紛失の心配がいらない(原本は公証役場で保存される)
- 内容を秘密にできる
デメリット
- 費用がかかる(11,000円)
- 作成の手間がかかる
- 記載内容に不備があると「無効」になる場合がある(公証人は内容の確認は行わないため)
3つの遺言書を比較して思うこと
一般的にはやはり「自筆証書遺言」になるでしょう。何といっても手軽でいますぐにできるからです。一番おすすめできます。
ただし、自分が亡くなった後に相続トラブルが起きそうな場合や内容が相続の法的ルールから逸脱しているものを作成したいと考えている場合は、「公正証書遺言」を作成しておくことをおすすめします。
「秘密証書遺言」は特段の理由がない限り、作成するメリットは少なさそうです。