お金に困って、クレジットカードや消費者金融を利用することもあるかと思います。利息が高くて、もっと生活が苦しくなるなんてことも…
実は各自治体に設置してある「社会福祉協議会」を活用すれば、無利子や低金利で貸し付けしてくれることもあります。
この制度は「生活福祉資金貸付制度」といいます。低所得者、障がい者、高齢者の世帯を対象に生活資金を貸し付ける制度となっています。
今回は65歳以上の高齢者を対象とした「生活福祉資金貸付制度」について、その内容をご紹介します。
高齢者を対象とした「生活福祉資金貸付制度」
貸し付けが可能になる世帯は、65歳以上の高齢者と生活を一とする世帯です。
利息は無利子~1.5%程度、連帯保証人はナシでも可。
高齢者対象の「生活福祉資金貸付制度」は4種類あります。
「総合支援資金」
【生活支援費】
生活再建までの間に必要な生活費用
月15~20万円(世帯人数による)
【住居入居費】
敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
40万円以内
【一時生活再建費】
生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
60万円以内
「福祉資金」
【福祉費】
生業を営むために必要な経費など
580万円以内(用途に応じて目安額あり)
【緊急小口資金】
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用
10万円以内
「教育支援資金」
【教育支援費】
低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に修学するために必要な経費
<高校>月3.5万円以内
<高専>月6万円以内
<短大>月6万円以内
<大学>月6.5万円以内
※特に必要と認める場合は、上記各上限額の1.5倍まで貸付可能
【就学支度費】
低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費
50万円以内
「不動産担保型生活資金」
【不動産担保型生活資金】
低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
・土地の評価額の70%程度
・月30万円以内
・貸付期間(借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間)
【要保護世帯向け不動産担保型生活資金】
要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
・土地及び建物の評価額の70%程度(集合住宅の場合は50%)
・生活扶助額の1.5倍以内
・貸付期間(借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間)
まとめ
高齢者への生活資金の貸し付けは幅広く用意されており、ほとんどのケースにおいて対応できる状態になっています。そのため、困ったときは相談することをおすすめしたいです。