厚生年金保険の加入期間が20年以上ある人には、「加給年金」がもらえる場合があります。
「加給年金」は請求しなければもらえません。また、「加給年金」には条件があるので、確認しておきましょう。
配偶者に対する加給年金
まず、扶養していなければいけません。そして、厚生年金保険に加入している被保険者の年齢が65歳の時点で、配偶者は65歳未満でなければなりません。つまり、扶養している年下の配偶者を持つことが条件です。
かなりお得になる年金制度なので、対象者はすぐに請求した方が良いでしょう。何度も言いますが、「加給年金」は請求しなければもらえませんのでご注意ください。
配偶者が65歳になると、加給年金は打ち切られます。変わるように登場するのが「振替加算」です。これは配偶者本人の老齢基礎年金に一定の額が上乗せされるというものです。加給年金から振替加算への自動移行はありませんので、申請が必要となります。こちらもご注意ください。
子どもに対する支給
まず、扶養していなければいけません。そして、厚生年金保険に加入している被保険者の年齢が65歳の時点で、子どもは18歳未満でなければなりません。(特例として、1・2級の障がいを持つ子どもは20歳未満)
子どもについても、配偶者とほぼ同等のかなりお得になる年金制度です。
厚生年金保険加入期間にご注意
厚生年金保険加入期間が19年だった場合は加給年金は一切もらえないため、加入期間を意識して退職するということも考えた方が良いです。ねんきんネットなどで確認すると、すぐにわかるため確認をおすすめします。
加給年金がもらえないケース
最近では、夫婦で共働きという家庭も少なくありませんが、夫婦お互いに厚生年金に20年以上加入していると、原則として「加給年金」はもらえないので注意が必要です。
また、配偶者が40歳以降(女性の場合は35歳以降)に15年以上厚生年金に加入していたときも対象外となっています。
加給年金の届け出
「加給年金」を受けるには届け出が必要です。
「戸籍謄本」「世帯全員の住民票の写し」「所得証明書か非課税証明書」
以上の書類を用意して、お近くの年金事務所へ提出となります。