2017年1月から「セルフメディケーション税制」スタートしました。セルフメディケーション税制とは、特定の市販薬の購入税金で税金控除を受けられるというものです。
1年間に支払った医療費が10万円を超えると適用される「医療費控除」の知名度は高い制度となっていますが、最近から始まったセルフメディケーション税制を知っている方は少ないことかと思います。
今回は「セルフメディケーション税制」の基礎知識として制度の仕組みをご紹介します。
セルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、予防接種や定期健康診断などを行っていて、日ごろより健康増進や病気予防のために一定の取り組みを行っている人が、平成29年1月1日以降(2021年12月31日まで)に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるという税金制度です。
自分または生計を一にする家族のために対象医薬品を年間12,000円を超えて購入した際に、12,000円を超えた部分の金額(上限金額:88,000円)について所得控除を受けることができます。年間12,000円以下については税控除は受けられません。
どれくらい税金が安くなる?
どの程度、税金が安くなるのか気になる人も多いと思います。今回は課税所得400万円の人が、対象医薬品を年間2万円購入した場合を例にシミュレートしてみます。
控除額
減税額
個人住民税:8,000円(控除額)×10%(個人住民税率)=800円
所得税と住民税を合わせて、2,400円の減税効果があります。
申請方法
1月~12月までの年間のレシート等をまとめておき、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告の手続きを行うことになります。レシート等は5年間保管しておく必要がありますので、注意しましょう。
対象となる市販薬は?
制度の対象となる市販薬は、薬局やドラッグストアで購入できる医療用成分が配合された市販薬で「スイッチOTC」と呼ばれているものになります。
セルフメディケーション税制対象商品ロゴマーク
対象商品のパッケージには、セルフメディケーション税制が適用になる商品だとわかる「ロゴマーク」がつきますので、わかりやすいと思います。対象商品かどうかわからない場合はお店の人に確認するか、厚生労働省のウェブサイトにて確認してみると良いでしょう。