年金は受給開始を早めたり遅らせたりできることをご存知ですか?
基本的に65歳から受け取ることになる年金は、60歳から70歳の間の任意の月から受給開始することができます。65歳より前に受け取る場合(繰り上げ受給)と65歳より後に受け取る場合(繰り下げ受給)では、メリットやデメリットが存在します。
繰り上げや繰り下げを行う前にしっかりと把握しておきましょう。
★ 60歳からすぐ年金をもらえることができる繰り上げ受給
年金支給年齢の引き上げにより、これから60歳定年を迎える人は、すぐに年金を貰えることができません。このとき、65歳からの老齢基礎年金の受給開始を早めて、60歳からもらえる「繰り上げ受給」という制度があります。
この繰り上げは1か月単位で行え、受給開始の請求を行うことで65歳よりも前に年金を受給することができます。
60歳から受給する場合は、本来もらえるべき金額の 30% が減額となります。
計算式)60ヶ月(5年) × 0.5% = 30%
また、昭和28年4月2日以後生まれの男性(昭和33年4月2日以後生まれの女性)は、老齢厚生年金(報酬比例部分)の繰り上げもできます。ただし、老齢基礎年金の繰り上げ請求とセットで行う必要があります。減額率は老齢基礎年金の場合と同じです。
通常受給との比較
通常通りの老齢基礎年金の受給と、60歳に繰り上げた場合の総年金支給額を比べると、76歳8ヶ月を超えると通常受給の方が多くなります。
60歳時点の日本人男性の平均余命は23.67歳(平成28年)です。総年金受給額では、繰り上げ受給より通常受給の方が多くなる可能性が高いです。
繰り上げ受給を行う場合には、こうしたデメリットをよく検討しておく必要性があります。
★ 65歳以降に年金を繰り越すができる繰り下げ受給
繰り上げ受給とは逆に、65歳からの老齢基礎年金の受給開始時期を、1か月単位で繰り下げることもできます。繰り下げを行えるのは、70歳までとなっています。これを「繰り下げ受給」といいます。
この繰り下げは1か月単位で行え、65歳以降の任意の月に受給開始の請求を行うことで65歳よりも後に年金を受給することができます。
70歳から受給する場合は、本来もらえるべき金額の 42% が増額となります。
計算式)60ヶ月(5年) × 0.7% = 42%
通常受給との比較
通常通りの老齢基礎年金の受給と、70歳に繰り下げた場合の総年金支給額を比べると、81歳10ヶ月を超えると繰り下げ受給の方が多くなります。
60歳時点の日本人男性の平均余命は23.67歳(平成28年)です。総年金受給額では、通常受給より繰り下げ受給の方が多くなる可能性が高いです。
ただし、65歳以降の任意の月まで年金が受給できない状態が続きます。年金の受給開始まで生活は苦しくなることもありますので、要注意です。長生きする自信のある人は活用してみると、とてもお得になります。